Tsumiki(つみき)- 京都 伏見 - では「労災保険治療コース」を行っており、仕事中の怪我(ケガ)、出勤、退勤時等仕事に関わる怪我(ケガ)は労災保険が適用される為、自己負担なし(0円)で施術が受けられます。鍼灸の場合でも自己負担なし(0円)です。書類等の作成に関わるご負担もありません。お気軽にご相談ください。

料金表

労災保険治療

鍼灸治療 施術費
0円
怪我(ケガ)治療 施術費
0円

労災手続き手順

⬛︎ 労災保険の手続きをする上で、勤務先のご理解がとても大切です。

状況や症状をしっかりとご説明して頂き、Tsumikiで受診したい旨をお伝え下さい。

⬛︎ 書類の種類に注意

労災用の書類は柔道整復師用、鍼灸師とは異なります。柔道整復用には右上に◯柔また、鍼灸用には右上に◯はり・きゅうが記載された書類です。
又、通勤災害用(柔整用:第16号の5/鍼灸用:第16号の4)と業務災害用(第7号)の2種類がございます。鍼灸施術の場合、医師の同意書が必要です。
※下に労働災害保険申請用紙ダウンロードサイトを載せております。

⬛︎ Tsumikiにご来院

書類をご持参の上、Tsumikiにご来院。ご予約も可能です。一度ご連絡下さい。
【注意】
⚫︎鍼灸の場合、労災申請用紙+医師の同意書が必要

労働災害保険申請で必要な書類

整骨院|接骨院に通う場合:①通勤災害用また、業務災害用の費用請求書
鍼灸院に通う場合:①通勤災害用また、業務災害用の費用請求書②医師が作成する診断書が必要です。
上記をお勤めエリア事業所の管轄の労働基準監督署に提出します。その後労働基準監督署の審査を通過すれば、労災保険適応となり施術できます。

労災保険治療に必要な書類のダウンロードはこちら

柔道整復師用:整骨院・接骨院 》

《 鍼灸師用:鍼灸院 》

 

○ 通勤災害:通勤退勤に関わるケガ

通勤災害とは、労働者が自宅と職場との往復などの所定の移動中に被ったケガや病気、死亡等をいいます。ただし、寄り道をして合理的な経路から外れたり、経路の途中で通勤と関係のない行為をした場合には、その間およびその後の移動は対象外となります。

○ 業務災害:業務に関わるケガ

まず、業務災害とは、業務上でのケガや病気、障害や死亡をいいます。そのため、例えば業務時間内であっても、業務に関係のない私的な行為に起因するケガや、故意によるケガ等は該当しません。

京都府労災保険職場地域別労働基準監督署

京都府
市区町村名 所轄労働基準監督署
京都市 京都上労働基準監督署(上京区、中京区、左京区、右京区、西京区、北区)
京都下労働基準監督署(下京区、東山区、山科区、南区)
京都南労働基準監督署(伏見区)
福知山市 福知山労働基準監督署
舞鶴市 舞鶴労働基準監督署
綾部市 福知山労働基準監督署
宇治市 京都南労働基準監督署
宮津市 丹後労働基準監督署
亀岡市 園部労働基準監督署
城陽市 京都南労働基準監督署
向日市 京都下労働基準監督署
長岡京市 京都下労働基準監督署
八幡市 京都南労働基準監督署
京田辺市 京都南労働基準監督署
京丹後市 丹後労働基準監督署
南丹市 園部労働基準監督署
木津川市 京都南労働基準監督署
乙訓郡 京都下労働基準監督署
久世郡 京都南労働基準監督署
綴喜郡 京都南労働基準監督署
相楽郡 京都南労働基準監督署
船井郡 園部労働基準監督署
与謝郡 丹後労働基準監督署