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後遺障害について

交通事故治療後に残る症状に関して、病院や整形外科、接骨院、整骨院といった施術所で治療を受けていたが、中々症状の改善が見られず、ご本人様が諦めたり、保険会社に打ち切られた等の理由で交通事故の保険治療を終了する際、入・通院費等とは別に後遺障害の補償を受けられる可能性もあります。それについて今回まとめてみました。

■後遺障害とは

交通事故が原因と証明され労働能力が「喪失」「低下」し、自賠責等級に該当されるケース

■後遺障害に認定を得る為には

後遺障害の障害認定を受けるには、「交通事故保険会社」に対して、下記(①〜⑥)の必要書類・資料を送付し、審査され認定されるか決められます。

【 必要書類 】

① 自賠責保険支払請求書兼支払指図書

② 交通事故証明書、事故発生状況報告書

③ 診療報酬明細書及び診断書(毎月発行されるもの)

④ 後遺障害診断書

⑤ レントゲン、MRI等の画像

上記の書類はとても認定を受けるにあたり必要とされております。

目に見えない(精密検査で証明されない)痛みや痺れといった症状も書類内容で精査される為、書面上に残っていない症状は基本的には認められません。その為、病院、整形外科などに通院される場合、お医者様に対し気になる症状を正確に情報お伝えください。

■等級認定までの流れ

①交通事故による怪我

②通院開始

③症状固定と言われる

(治療終了)

④各種資料を保険会社に送付

⑤審査開始

⑥等級認定

■後遺障害の等級とは

交通事故による後遺障害は、労災保険の障害認定の基準がそのまま当てはめられています。認定審査の書類内容を認定基準と照らし合わせ、どの等級に当たるのか審査され後遺障害等級の認定が行われます。

等級の種類は1~14級までの等級と140種類、35系列の後遺障害に細かく分類されています。

厚生労働省の後遺障害等級表はこちら

Tsumiki(ツミキ)では今まで数多くの交通事故治療の経験のあるセラピストが担当致します。手続き等でお困りのこともあるかと思いますが、寄り添ってお辛い症状を改善していきます。お気軽にご相談ください。

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