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症状固定|交通事故治療 Tsumikiつみき 整体/鍼灸/アロマ/マッサージ/交通事故治療 ー 京都 伏見 –

交通事故治療に関する用語

症状固定とは?

交通事故の原因による怪我や痺れ等といった症状に対して、治療やリハビリを継続したが、結果「これ以上、症状の改善が見込めない」状態になることを「症状固定」といいます。
怪我の治療を始めてから症状固定まで

●「治療に関する費用」

●「休業損害補償費」など

を相手方の保険会社から受け取ることができますが、症状固定になると上記の支払いは打ち切られます。症状固定になった時点で残った症状については、

●「後遺障害慰謝料」

●「逸失利益」など

として相手方保険会社に賠償請求を行います。

症状固定は誰が診断するのか?

症状固定の診断は通院されている、される予定の医師にしかできません。少しでも早くお辛い症状の改善を目指していても時には、スッキリと治らない時もございます。症状を無くなり切るまで治療するのが本来望ましいことではありますが、過去にご来院された方の中には、ある時期になると突然保険会社から「症状固定では(これ以上治る見込みがでは)ないか?」といった連絡があったり、「この先、治療費や休業損害の支払いは、出来ません」といった内容の通告をお受けすることもございます。しかし、症状固定とはこの先、治る見込みが有るのか無いのかは、医師にしか診断できません。保険会社の方々は診断出来ない為、痛みや痺れなどの症状や回復レベルをしっかりと信頼関係のある医師にお伝え頂き、ご相談ください。

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