Tsumiki鍼灸整骨院-京都伏見-では交通事故で怪我(ケガ)をされた方の対応が土日祝でも出来ます。「むち打ち」や「腰痛」「捻挫」「打撲」などといったお辛い症状をご負担金ゼロで対応致します。※交通事故が原因の治療は交通事故保険が適用される為、施術に関わる費用全て無償「0」円で受けられます。
詳しくは、一度お問合せください。

料金表

交通事故治療

カウンセリング料
0円
施術費
0円
文章作成料
0円
交通費
0円
超音波・電気治療機
0円

※Tsumikiでは交通事故に関わる費用(施術費・通院費・文章作成費等)は頂きません。

ご来院者のニーズにお答え致します

Point1
完治までしっかり治療致します。

むち打ち、打撲、捻挫等の怪我(けが)でも骨折や脱臼以上に症状が続くことも多いです。後々、後悔されないようお辛い症状に対し、しっかり向き合って参ります。

Point2
土日祝受付

お仕事されておられる方も、ご来院しやすいよう土日祝も受付しております。受付時間外を超える場合でも、対応出来ることもありますので、一度Tsumiki鍼灸整骨院までご連絡ください。

Point3
初めて方でもご安心して受けて頂けます。

初めての場合、手続きや処置等わからない点が多いかと思います。Tsumiki鍼灸整骨院ではお悩みのことを解決する為に、徹底サポート致します。お気軽にご相談下さい。

Point4
1通院につき通院慰謝料支給

Tsumiki鍼灸整骨院に通院することにより1通院ごと支給されます。

Point5
超音波・電気治療機も無償(0円)

早期の怪我(ケガ)の回復に超音波治療機・超音波治療機をオススメ致します。

交通事故治療に関わるQ&A

Q1.どうして治療費が0円(無償)なのですか?

A1.保険の種類には健康保険や労災保険といったように何種類かの保険があり、もしもの為の怪我(ケガ)に備えております。一般的な怪我は健康保険が適用されますが、「交通事故」の怪我の場合は、【交通事故保険】が対象となります。その【交通事故保険】は、強制保険と言われている「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」と「任意保険」があり、その保険(通常加害者側任意保険会社)が適用される為、治療費や交通費など交通事故に関わる負担金がかかりません。〈※示談するとその後の費用は発生する可能性がございます。また、整骨院|接骨院でも交通事故治療保険を取り扱っていない院もございます。お気をつけ下さい。〉

Q2.整形外科(病院)と整骨院|接骨院の違いは?

A2.両方とも交通事故保険を適用して通院可能です。しかしながら、整形外科と整骨院/接骨院では免許の違いがあり、治療内容が異なってきます。治療方針などの違いは通院するにあたりとても大切です。Tsumiki鍼灸整骨院-京都伏見-では「患者様に寄り添った治療」「予約可能」「土日祝受付」「車でも電車でも通いやすい」など特徴としております。まずご不安なことも多いかと思います、遠慮なくご連絡ください。

Q3.交通事故で多いのは、どのような怪我(ケガ)ですか?

A3.交通事故の怪我には日常生活の怪我では少ない、【むちうち】【捻挫】【打撲】などといった怪我が多いです。中には負傷直後は、大丈夫だったが時間が少し経つと、疼くや違和感を訴える方も少なくありません。交通事故に遭い、補償してくれるのが【交通事故保険】です。症状が有る無し関わらず、後々後悔されないよう一度検査することをおすすめ致します。

Q4.慰謝料とはなんでしょうか?

A4.交通事故に遭い整骨院|接骨院|整形外科(病院)などに入院・通院する中で生じる精神的苦痛に対する補償。交通事故慰謝料には他に、後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があります。(1日通院最低補償約4,300円)
【計算式】
①総治療期間:一番最初に医療機関に受診した日~治療終了まで
②実通院日数:実際の通院日数の2倍
①②の少ない方の計算式となる。

Q5.京都市伏見区以外の交通事故でも通院可能ですか?

A5.基本的には、通院可能です。接骨院/整骨院/整形外科などといった通院される交通事故治療院は患者様が自由に決めることが出来ます。中には旅行先や出張先の交通事故での怪我(けが)で通われる方もおられます。山科区や南区、東山区といった伏見区以外の京都市内からや宇治市、八幡市といったところからでも通勤途中で通いやすいといった理由で来院される方もおられます。

交通事故治療後の流れ(手続き)

①事故に遭う
事故後、まずは警察に電話する。(※事故証明書発行、被害者または加害者のどちらか重症であれば救急車も呼ぶ)

②警察などの事故処理をした後
A:痛みや違和感などのがある場合
→直ぐにでも治療を開始してください。
B:ない場合
→症状が無くても、後々症状が現れる場合もございます。少し時間が経過しても普段と違う症状があればお早めの検査をおすすめ致します。

Bの方:交通事故後に神経などの緊張から、すぐに痛みや神経症状などが出ないこともございます。少し落ち着いた頃に症状が現れ、交通事故治療をされる方もおられます。安易に大丈夫だと思わずに、体調の様子をみてから少しでも、交通事故前には無かった症状が現れ次第、早急の検査をおすすめ致します。

③交通事故治療を開始する場合
加害者の方が、加入されている保険会社さんに連絡致します。もし、電話する余裕がない際は、先に治療を開始してください。治療費は支払いが発生するケースがございますが、後日領収証を保険会社さんにお渡しすることにより、返金されます。

④交通事故保険会社さんに通院する旨を伝える
保険会社さんにご連絡する際「〇〇の整骨院|接骨院」や「〇〇の整形外科|病院」に通いますと伝えます。【例 当院の場合「京都市伏見区のつみき鍼灸整骨院に通います」とお伝えください】

⑤通院|治療開始
ここまで、手続きでお困りの方もおられるかもしれませんが、基本的には後は治療終了まで何もすることなく、通院出来ます。

⑥交通事故治療終了手続き
怪我(けが)や痛みが治り次第、終了の手続きに入ります。交通事故の保険会社さんから届いた内容に終了(治癒)書類があり(もしなければ交通事故の保険会社さんにお問合せください。)、提出されたら終了です。

※交通事故治療を行っていたが、症状が残った場合「後遺障害」に認められることがあります。

後遺障害について

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- 交通事故後に起こりやすい症状 -

怪我(ケガ)や痛み、シビレ、違和感など交通事故後の症状は様々です。日常生活では中々起こらない【むちうち】【骨折】【脱臼】【捻挫】【打撲】【肉離れ(筋挫傷)】などの怪我や腕や手、足が【痺れる】または、【力が入りにくい】といった神経症状、自律神経が乱れて【過敏症】【めまい】【吐き気】といった症状の方もおられます。

 

交通事故証明書とは

交通事故の事実を確認したことを証明書のこと
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